| (1) |
2名様以上でお申し込みください。ただし、日帰り旅行・夜行バス利用コースおよび一部のコースは除きます。 |
| (2) |
お申し込み時点で未成年の方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また、未成年者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。 |
| (3) |
特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
| (4) |
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。また、この場合、医師の健康診断書または所定の「お伺い書」を提出していただくことがあります。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助をされる方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件とします。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の7日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
※(注)妊産婦の診断書は出発日の7日以内に発行され、「航空機利用旅行はさしつかえない」旨を明記したものを1部提出していただきます。航空会社所定の同意書は空港にてご記入ください。 |
| (5) |
お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 |
| (6) |
お客様のご都合による別行動はできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。 |
| (7) |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
| (8) |
その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。 |
| (1) |
旅行開始前の解除の場合 |
| |
[1] |
お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
| 旅行契約の解除期日 |
取消料 |
| (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
宿泊付旅行 |
日帰り旅行 |
| [1] |
21日目に当たる日以前の解除 |
無 料 |
無 料 |
| [2] |
20日目に当たる日以降の解除([3]〜[7]を除く) |
旅行代金の20% |
無 料 |
| [3] |
10日目に当たる日以降の解除([4]〜[7]を除く) |
旅行代金の20% |
旅行代金の20% |
| [4] |
7日目に当たる日以降の解除([5]〜[7]を除く) |
旅行代金の30% |
旅行代金の30% |
| [5] |
旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% |
旅行代金の40% |
| [6] |
旅行開始日当日の解除 |
旅行代金の50% |
旅行代金の50% |
| [7] |
無連絡不参加または旅行開始後の解除 |
旅行代金の100% |
旅行代金の100% |
*貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。 |
| |
[2] |
お客様は、次に掲げる場合において、第13項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
| |
|
a) |
契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第23項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| |
|
b) |
第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
| |
|
c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| |
|
d) |
当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。 |
| |
|
e) |
当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 |
| |
[3] |
当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。 |
| |
[4] |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 |
| |
[5] |
旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 |
| (2) |
旅行開始後の解除の場合 |
| |
[1] |
お客様のご都合により旅 行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。 |
| |
[2] |
お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 |
| (1) |
旅行開始前の場合 |
| |
[1] |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、第13項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| |
[2] |
次の各a)〜g)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
| |
|
a) |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| |
|
b) |
お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| |
|
c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| |
|
d) |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| |
|
e) |
お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 |
| |
|
f) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| |
|
g) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| |
[3] |
当社は、本項(1)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。 |
| (2) |
旅行開始後の場合 |
| |
[1] |
旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 |
| |
|
a) |
お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。 |
| |
|
b) |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| |
|
c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
| |
[2] |
解除の効果および払い戻し |
| |
|
当社が本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。 |
| |
[3] |
当社は、本項(2)の[1]a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。 |
| (1) |
当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。 |
| (2) |
本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
| (3) |
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失が証明されたときは、この限りではありません。 |
| |
ア. |
天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| |
イ. |
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| |
ウ. |
官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。 |
| |
エ. |
自由行動中の事故。 |
| |
オ. |
食中毒。 |
| |
カ. |
盗難。 |
| |
キ. |
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。 |
| |
ク. |
運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 |
| (4) |
手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。 |
| (1) |
当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]〜[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 |
| |
[1] |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 |
| |
|
ア. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。 |
| |
|
イ. |
戦乱。 |
| |
|
ウ. |
暴動 |
| |
|
エ. |
官公署の命令。 |
| |
|
オ. |
欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。 |
| |
|
カ. |
遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。 |
| |
|
キ. |
旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。 |
| |
[2] |
第13項および第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
| |
[3] |
募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 |
| (2) |
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件当たりの率(%) |
旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合 |
| [1] |
パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
| [2] |
パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
| [3] |
パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
| [4] |
パンフレット等に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
| [5] |
パンフレット等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| [6] |
パンフレット等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) |
1.0% |
2.0% |
| [7] |
パンフレット等に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
| [8] |
パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
| [9] |
上記の[1]〜[8]に掲げる変更のうちパンフレット等のツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
|
| |
注1: |
最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレット等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。 |
| |
注2: |
第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。 |
| |
注3: |
第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| |
注4: |
第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。 |
| (3) |
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。 |
| (4) |
当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。 |